私の母校であります横浜高校が甲子園出場決定です!!
→→ 横浜高校 優勝!!
神奈川県大会は、昨年まで毎年200校近い中から
甲子園を争っていたはずでしたが・・・・
今年から?南神奈川・北神奈川に分かれて2校出場出来るそうです。
やはり、高校野球が強かったり、有名人が出ていたりすると
話しのネタにもなりやすいです。
ちなみに、私の世代では
彼は、高校1年生の時同じクラスでしたねぇ。
今年は、オールスターにファン投票で選ばれる活躍!!
39歳 同級生として、勇気づけられます。
他には、ジョーダンズ の 山崎まさや
初代 マルコメのCMの男の子
ボクシング日本チャンピオン
2級上では
Every Little Thing の いっくん (伊藤 一朗) 氏
1級上では
格闘家の 鈴木 みのる 氏
ずーっと後輩には
ボストンレッドソックス 松坂 大輔
私の母校は、かなりいますね~。
自分は、とくに何の足跡も残せていませんが・・・・・・・・
高校野球の準決勝・決勝は、全校応援だったりしたので、
今でも、校歌は 2番 まで歌えます。
そんな、母校が以外と自慢であり、誇りであります。
会社でも、
「あのウスイホームの社員は素晴らしいね!」
と他社からも羨ましがられる人間に成長し
退職社員であっても
「私、以前ウスイホームにいたんですよ!!」
そういう会社にしたいと思う。
働いている(働いていた)社員が、誇りに思えるような会社であれば
強い会社にますます成長するだろう。
まずは、私のいる「不動産管理部」の仕事に誇りに持っていきたいと思う。
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現在、不動産管理部
総勢スタッフ 15名
よろしくお願いします。
景気の後退が顕著になりつつあり
ガソリン高騰、都市ガスも10月に一斉値上げ
電気料金も上がると報道されている。
新たに、借金をしてまで住宅を購入しようと
いう雰囲気ではないようです。
帝国データバンクの情報では建設・不動産業の倒産が急増しているとのことです。
6月には、東証2部上場で商業ビル・マンション分譲販売の
(株)スルガコーポレーション (横浜市神奈川区)が民事再生法の適用を申請。
昨日のニュースでは、中堅ゼネコンでジャスダック上場の
三平建設(株)(東京都台東区)が民事再生法の適用を申請したと報道されています。
又、好調だった駐車場ビジネス(コインパーキング等)のビジネスにも変化が現れており
先日も、当社のオーナー様からコインパーキング運営会社から、借り上げ賃料の減額
要請や期間満了により、解約の申し出と、不採算エリアの淘汰が始まっている。
住宅購入を見合わせる人が増えるということは、
賃貸住宅へ顧客が流れているということ。
賃貸管理会社にとっては、逆に『ビジネスチャンス』 でもあります。
そんな時こそ、管理会社の真価が問われる時です。
『テナントリテンション』(入居者保持)という言葉が、浸透してきているように
入居者が安心して、快適に、永く お住まいいただける住宅・環境を維持することが
管理会社の使命であります。
又、入居者が退去しないことが
最大の『空室対策』=オーナーの利益保持 でもあります。
当社の会長が以前話した言葉を大事にしています。
常に 新たな取り組みをして『進化』 を怠らず
1つ1つの事業を深堀りして『深化』 し 『真価』 を発揮する。
真価を問われる時こそ、常に進み続け、極めなければならないでしょう。
それが出来ない会社は、淘汰されていってしまう。
選ばれる不動産管理会社になるために、日々努力です。
TOP安浦第1 京急線『県立大学』駅 徒歩8分
県立福祉大学・歯科大学等近隣にあります。『横須賀中央』駅へも徒歩圏!
301号室 20.63㎡ 400万円(賃料45,000円/月 想定年利回り13.50%)
304号室 16.06㎡ 350万円(賃料40,000円/月 想定年利回り13.70%)
京浜急行線『京急大津』駅徒歩 3分
☆1R×6戸 ☆駅より平坦 ☆コンビニ隣接(セブンイレブン)
価格 3,750 万円 想定年利回り 8.8%(満室時)
【物件概要】
■所在地/横須賀市大津町2丁目
■権 利/所有権 ■都市計画/市街化区域 ■用途地域/第1種住居地域(60/200)
■地 目/宅 地 ■地 積/176.15㎡(53.28坪)
■建物面積/119.24㎡(36.07坪) ■建築年月/平成4年3月
■構造/木造2階建て■駐車場/2台 ■取引態様/仲介 ■引き渡し/相 談
※瑕疵担保責任免責(付帯設備含む)
※表記の想定利回りは、満室時を想定した年賃料収入÷売買価格で算出された表面利回り
横須賀市ハイランド分譲地 木造(積水ハウス施工)
価格 2,750万円
月収入 223,000円
年間収入 2,676,000円
2K×4戸
現在、満室稼働中
《梅実ハイツ》
【物件概要】
■所在地/横須賀市ハイランド3丁目
■権 利/所有権 ■都市計画/市街化区域 ■用途地域/第1種低層
■地 積/174.05㎡(52.65坪) ■建物面積/121.92㎡(36.91坪)
■築年月/昭和62年7月 ■構造/軽量鉄骨造2階建て
■設備等/東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水
■取引態様/仲介 ■引き渡し/相 談
京急『横須賀中央』駅徒歩8分 汐入駅7分の好アクセス!
米海軍(ベース)向け・神奈川歯科大生等 賃貸投資マンションとしてオススメ
ペット可(管理規約に基づく)
クリオ横須賀本町 Bタイプ 価格2,280万円
我々がコンサルティングさせていただく中で
複数の賃貸物件を所有されていらっしゃる方
の場合、まずオススメするのが
相続税シュミレーション
当社のコンサルを受けられる場合
費用は一切かかりませんのでお試しください。
「相続税」ってサラリーマンには、無縁に感じるように
実際に、相続税を納める人の割合は、100人に4人程度(4%)らしいです。
しかも、その中で資産家と言われる方は更に数%でしょう。
ただし、賃貸経営をされていらっしゃる方に限れば、割合はもっと高くなるでしょう。
共同住宅を2~3棟・ご自宅を所有されていらっしゃると候補になるでしょう。
しかしながら、預貯金額・生命保険の死亡保険金額・相続人の人数などに
よって変わってきますので一概には言えません。
我々も、税理士でありませんので、提携の税理士事務所にて
「相続シュミレーション」を作成していただきます。
現在の資産を2代目にどうやって引き継ぐのが良い方法か?
それをヒアリングしていく中で、組み立てていきます。
現存する老朽アパートを建て直すべきか?
壊して駐車場にするか?売却して処分するべきか?
『何もしない』べきか?
この「何もしない」も重要な選択肢の一つです。
ただ、何も分析・戦略も練らずに、「何もしない」は無策です。
今は、「何もしない」 しかし○年後に、■■■する。
というライフプランを練った上でなければです。
先日(6/28開催)の当社セミナーでは「相続を争続にしない!!」という
テーマで、約50名もの参加者がご来場されました。
多くの方が
先を見据えた準備をしなければ!
と思われているのでしょう。
当社の管理いただいているオーナー様には、いつでも無料で診断・分析
アドバイスを行っております。お試しください。
先日6月28日に、恒例となりました「資産活用セミナー」を開催、多数ご参加いただきました。誠にありがとうございました。
今回のセミナーのテーマは「相続」について。今回で3回目となりますが、公認会計士 税理士の深代勝美先生をお招きし、相続の準備や相続税対策についてご講義いただきました。
ウスイホームの「資産活用セミナー」は、今回で17回を数えますが、15回より深代先生による「税務セミナー」を行っております。ご参加されるオーナー様の人数も、回を重ねる毎に増え、「税務」についての関心の高さが伺えます。
今後も「資産活用セミナー」を開催いたしますので、皆様のご参加お待ちしております。
ウスイホームでは、セミナー開催の他に資産継承等のご相談も随時承っておりますので、お気軽にウスイホーム資産管理課へお問い合わせ下さい。
資産管理課 西田 真一
社保庁の『年金記録問題』が未だに
先が見えないようですが、
実は、今年に入ってから自分にも
『ねんきん特別便』が届いたんですよ。
自分には関係ないなぁ・・・くらいででしたけど。
自分は、大学卒業後 ウスイホーム一筋15年で、転職経験も無いのにと思いながら
確認すると20歳~の大学時代の国民年金記録が無い。
その頃は、自分で払ったのか、親が知らないところで払ってくれてたのか???
分かりませんが、とりあえず加入していので、その内容を書いて返送をした。
返送をしてから、数ヶ月・・・・・・・・
先日届きました。
消えた国民年金の記録が帰ってきました
36ヶ月分かえってきました。
これで年金加入期間、206ヶ月になりました。
いや-、206÷12= 17.1666年
結構年金払ってるじゃん!!!!
65歳まで、あと20年以上・・・・・・・・・・・・・・・
きっと、年金って貰えないのだろなぁ・・・・・・・
給料上がれば、高くなるし
給料上がらなくても、税金上がるし・・・・・・・・
納税は『国民の義務』とはいえ腑に落ちませんね。
国民全員が、皆税金払ってるなら納得いきますが、子供の給食費すら払わない親がいたり、
税金滞納している人多いですよね。
よこすか広報に載ってましたが
国民年金保険料、保育料、市営住宅賃料などの未払い者の対策を強化するようです。
財産差押えでは、車のタイヤにロックをかけて走行させないようにしたり、自宅訪問
の体制を強化するようです。
賃貸管理会社の賃料回収と同じですね。私らの方が、きっと回収率いいでしょうね。
公務員とサラリーマンでは、使命感が違うからですかね。
大家さん・地主さんのコンサルを行っていると、昔ながらの土地を所有している方で
きちっとした測量図が無いケースが多い。
『先祖代々の土地を手放すつもりは無い』とおっしゃる方が多く、特に昔から暗黙の
了解での境界で事がすんでいたのかも知れません。
しかしながら、代替わりするタイミングでは、だれがどの土地をもらうか?
相続税対策をしておかないと・・・という話しが出てきます。
相続税資金のために、残してある土地であっても売れる状態にしておかなければ
相続人(子供達)が困るわけです。
先日、相談を受けたケースでは、親から相続した土地を売却したいというもの。
1筆の敷地に、木造アパート(4世帯)と駐車場敷地がありますが、
見た目は高低差もあり、2宅地ですが登記上は1筆です。
約60坪の土地で、両面道路に接していることから、でアパート部分と駐車場部分を
分割してそれぞれ売却をしようという事になりました。ま、ここまでは、普通の話。
アパート部分に、購入希望者が決まり、では分筆を行おうと測量士に依頼をして、
まず全体の測量を行い隣地と境界画定の立会を行ったところ、
隣地の方から出てきた言葉が
『われわれには通行権があるので、家に入るためにあなたの土地を通って玄関へ
行く権利を認めなければ、境界確定の判は押せない。』
(相手方の弁護士からの見解だそうです)
昭和初期から、玄関への通路として利用しているとのこと。
弁護士に相談したところ、
通行権には、『囲繞地通行権』 『通行地役権』『合意の通行権』があるそうです。
隣地も同じく、両面道路であるので、裏側から道路へは出られるので『囲繞地通行権』
では無い。特段、お互いが通行に関して合意した書面の取り交わしも存在しないよう
なので『合意による通行権』でない・・・・。
では、時効による『通行地役権』の取得ということになるのか?
先生に伺ったところ
第283条に記してある要件が必要
通行権を主張する側が元々その通行のために、自分が通路として開設したものであること。
んーっっ・・・・、昭和8年から家建てて住んでいるらしく、今回の依頼者は後から隣地を
購入したようです。先代もいないし、隣地のおばあちゃんも90歳を超えているらしく・・・・。
先代の時代にも、その話が出ていたらしいが、その当時は特に売却する訳でもなく、
もめそうになったのでそのままになっていたようです。
事実関係は、もう誰にも分からない・・・・・。
今回の件は話し合いの上、解決する方向になっているので落着しそうなので
良かったですが・・・・
相続される側にとっては、喜ばしい相続財産ばかりではないということですね。
いざ、処分しようと思ったときに、棚上げされていた問題が再燃!!と、
交通事故にあったようなもの。
しかも、当事者同士が代替わりをしていて、伝え聞かされたような推測混じりの
中での協議では、なかなか解決にたどり着かなかったりします。
相続税がかかる、かからないにかかわらず、不動産の財産を相続される時には
境界が不明確なものに関しては、隣地と立会を済ませておき
トラブルの種まで、相続させないようにしておきたいものですね。
こういうトラブルの場合、『民-民』の関係なので、我々も専門家(弁護士)の
アドバイスをもらって進めています。
その上で、お互いに良い解決方法を見いだす提案を行っています。
まずは、ご相談ください。
ついにというか、やっとというか、
『不動産管理部』のホームページが7月からオープンしました。
ぜひご贔屓にしていただければと思います。
7月から世の中、いろいろ変化してますね
7月から タバコの自動販売機がtaspoカードが無いと購入出来なくなりましたね。
たまたま先月、福岡に出張に行ったのですが、福岡は既にスタートしており、
自販機でタバコが買えない不便さを先取りしてきました(笑)
ホテル内の自販機もですから・・・。コンビニまで行かなければなりません。
また
7月から ガソリン価格がさらに上昇しましたね・・・。