いよいよ、我々不動産管理部において、新商品を発表することになりました。
首都圏では、既に多くの物件が供給されておりますが、横須賀エリアで初上陸!!
[戸建賃貸] FELIZ 誕生
(フェリーズ・・・スペイン語で『幸せ』と言う意味)
アパート供給過剰気味の昨今、それでも建築されいく賃貸住宅の行く末が
懸念されています。
だったら単純に、アパート市場の土俵で勝負しなければいいのです。
ポータルサイト ホームズで募集中の賃貸物件を検索すると
京急線上大岡駅~堀之内駅 で、2,428件の居住用物件が募集されている。
そのうち、『貸家・戸建て』がどれくらいあるか知ってますか?
たったの6%です。(150戸)
ウスイホームでお取り扱いしている居住用物件総数(入居中、募集中含む)
11,898件中、『貸家・戸建て』物件は
たったの11%です。(1.267戸)
みるからに供給が少ないのは、明白ですよね。
供給されている『貸家』を見ても
築件数の経過した中古戸建ての流通が多くを占めています。
需要から見ても、
・上下階の音が気になる
・バイクや自転車置き場に困る
・アパートの廊下に物を置いたり出来ない
・ちょっとした庭いじりもしたい
でも・・・。戸建て物件が無いから仕方なく2DK・3DKのアパートに住むしかない。
戸建てがあっても、築数十年のものはあるのだが・・・・・、といったところです。
アンケートをとっていませんが、
『3DK(約18坪)アパートと2LDK(約18坪)の一戸建てどちらに住みたい?』
と聞かれたら、圧倒的に一戸建てという回答が得られるでしょう。
更に、1万円高くても一戸建てに住みたい!!
と私なら考えます。ま、これも正確なアンケートをとった訳では無いですから
人それぞれ考え方は自由ですが。
Q.でも戸建てって言うからには、建築費は高いんでしょ?
いやいや
2棟パッケージ商品ですが
1棟あたり税込900万円です。
Q.いろいろ別途工事費用とられるんでしょ?ほとんどが本体価格に含まれます。
注文住宅を建てられた方は、ご存知かと思いますが
本体価格以外に、費用がかかりますよね。
今回、パッケージ商品のためシンプルにしました。
(以下の費用は、全て本体価格に含まれます)
賃貸保証を行っておりました株式会社リプラスが9月24日に破産手続開始決定が
東京地方裁判所においてなされました。
当社の仲介にて、賃貸借契約を締結されている方においても、(株)リプラスの賃貸保証を
付随して契約されている賃貸人・賃借人様がおられます。今後、以下の通り対応させて
いただきます事、ご報告申し上げます。
平成20年9月27日
ウスイホーム株式会社
不動産管理部 マネージャー
米山 和成
(今後の対応について)
[賃貸人]入居者の未払いが発生した場合、当月10日(10月分なら10月10日)迄に
ウスイホーム(株)各支店・又は不動産管理部へその旨をご連絡ください。
原則、弊社での代位弁済は行いませんが、督促業務につき対応致します。
[賃借人](株)リプラスが破産手続開始決定をしたことで、事実上保証委託契約が終了
したとみなされ、連帯保証の無い状態にあります。
新たに、連帯保証人をたてるか、別の賃貸保証会社へ加入していただく必要が
あります。その際にかかる保証料は、再度ご負担が必要です。
当事者の賃貸人・賃借人へは、順次ご案内を送付させていただきます。
取り急ぎ、(株)リプラス破産による、弊社対応をご報告申し上げます。
【以下、リプラスホームページよりコピー】
破産管財人就任のごあいさつ(平成20年9月24日)
破産者株式会社リプラス
破産管財人弁護士 山川 萬次郎
1 破産手続開始決定について
株式会社リプラス(代表取締役姜裕文)(以下「リプラス」といいます)は、平成20年9月24日、東京地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い、同日午後3時00分、東京地方裁判所において、破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました(事件番号:東京地方裁判所平成20年(フ)第17521号)。
これにより、リプラスの財産の管理処分に関する一切の権原は、当職に帰属したことをお知らせ致します。今後は、当職が、裁判所の監督のもと、破産法の趣旨に従い公正・中立の立場で破産手続を遂行して参ります。
2 破産債権の届出について
リプラスからの破産手続開始申立書等によれば、リプラスは、回収可能な資産に乏しく、一般債権に優先する公租公課や多額な労働債権があることから、破産債権に対する配当財源の確保が難しい状況です。このため、本件破産手続は、配当には至らず、異時廃止で終了する可能性があり、そうなると残念ながら破産債権者の皆様に対する配当はできないこととなります。
そこで、債権届出に関する破産債権者の皆様の費用と労力を省くため、裁判所と協議の上、本件破産手続については、当面、破産債権の届出をして頂かない方法で手続を進めることと致しました。
そのため、本件では、債権の届出をして頂く必要がありませんので、破産債権者の皆様に対し、「破産債権届出書用紙」を送付しておりません。今後、万一、配当の可能性が生じたときは、その時点で改めてご連絡申し上げます。
3 今後の手続の概要について
当職は、リプラスの現況に鑑み、当面の混乱を回避し、リプラスの資産の最大限の回収と損失の最小化を図るため、出来るだけ早期に、リプラスの事業、とりわけ「賃貸保証事業」を継承して頂けるスポンサー様を選定し、これらの事業を譲渡して、不動産賃貸人様の方々や不動産管理会社の皆様の不安定な状態を解消し、従業員の雇用の継続を確保することに努める所存であります。
そのため、出来るだけ円滑な事業の譲渡を目指しますので、今後の手続につきまして、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い致します。
4 今後のご連絡について
リプラスの債権者や関係者の皆様は、申立書等によれば、数千人以上と見込まれるため、お問合せが殺到した場合には、対応が不可能なことが予想されます。
そのため、破産手続の進行状況、事業譲渡の状況等につきましては、適宜、リプラスの下記のホームページに情報を掲載しますので、出来る限りそちらをご参照下さいますようお願い致します。
なお、本件破産手続について必要不可欠なお問合せ等がある場合には、下記宛てにご連絡下さいますようお願い致します。
個別のお問合せにつきましては、電話応対が困難なこともありますので、下記の番号へのファックスまたは郵送の方法をご利用下さいますようお願い致します。
(リプラスのホームページ)
http://www.re-plus.co.jp/ja/index.html
(破産管財人問合せ窓口・コールセンター)
電 話 03-5425-5520
(受付時間 午前10時から正午、午後1時から午後5時 土日祝日を除く)
ファックス 03-5425-5548
(破産管財人室の当面の住所)
〒105-0001
東京都港区虎ノ門4丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス
株式会社リプラス 内
(今後、破産手続の進行状況に応じて移転することがあります。)
以上

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