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~悪質な家賃取り立てに罰則~【賃貸・賃貸管理コラム】
2010年2月23日(火)15:08
以前から取り沙汰されていた悪質な家賃取り立てへの法規制が
いよいよ閣議決定された。
以下報道記事より*********************
政府は23日、悪質な家賃の取り立てから住居の賃借人を保護する
新法案を閣議決定した。今国会に提出し、来年6月末までの施行を
目指す。法案では、大家や家賃の連帯保証業者が(1)滞納を理由
に賃借人を脅迫(2)住居の鍵を取り換えて閉め出す(3)勝手に家具
を運び出す―などの行為を禁止。違反した場合には2年以下の懲役
または300万円以下の罰金を科す。
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悪質な行為はわかりますが、明らかに払うべき賃料支払義務を怠って
いる人に対してまで、平穏な生活を保護するのもどうかと思いますけどね。
オーナーや管理会社は、賃料を回収できなければ平穏でいられない。
当社では、通知催促がほとんどで、3か月滞納者へは司法書士により、
賃料支払請求・明け渡し請求訴訟手続きを開始します。
司法を利用して明け渡しまで進めるとかなりの月日がかかりますが、
大抵は、裁判所から呼び出し通知が来た時点までで半数は、あきらめ
て退去していきます。
今週の水曜日にも、裁判で分割支払しますという和解をした入居者が
やっぱり払いが悪いので和解条項不履行により、裁判所の執行官に
よる「執行宣言」(明け渡しなさい!)をしてもらいます。だいたい
2~3週間後が強制(退去)執行日になるでしょう。
この滞納対応の仕事自体は、業務として後ろ向きな仕事ですが、
オーナーの資産を守るPMにとっては重要な仕事と思っています。
オーナーの収益を守り、資産価値を落とさないことが使命ですから。
そういう考えを持ったオーナー担当者には、オーナーからの評価も
高いと思いますしね。
おしまい
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