
法的制限の把握
2008年3月14日(金)14:27
<用途地域>
敷地面積に対する建築面積は法律により制限されます。この制限には種類があり
用途地域によって制限の割合が決められています。
自分の敷地がどの制限を受けるのかによって、建築規模が変わってしまいます。
必ず確認しましょう!
| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率の制限 |
| 第一種低層住居専用地域 | 30%・40% 50%・60% |
50%・60% 80%・100% 150%・200% |
| 第二種低層住居専用地域 | ||
| 第一種中高層住居専用地域 | 100%・150% 200%・300% |
|
| 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 第一種住居地域 | 50%・60%・80%・100%・150%・200% |
|
| 第二種住居地域 | 60% |
200%・300%・400% |
| 準住居地域 | 50%・60%・80% |
|
| 近隣商業地域 | 60%・80% |
|
| 商業地域 | 80% |
200%・300%・400%・500%・600%・700%・800%・900%・1000% |
| 準工業地域 | 50%・60%・80% |
200%・300%・400% |
| 工業地域 | 50%・60% |
|
| 工業専用地域 | 30%・40%・50%・60% |
※上記割合のいずれかで決められます。詳しくは役所の都市計画課等で確認できます。
<建ぺい率>
防火や避難経路・通風・採光などを確保するための制限で、建築面積の敷地面積に対する割合。

<容積率>
敷地に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合

<斜線制限>
道路や隣地の日照を遮らないようにするための建築物への規制。

★北側斜線制限
建築物が北側の隣地の日照を遮らないようにするための規制。
低層住居専用地域と中高層住居専用地域において高さを制限
※低層住居専用地域では、北側隣地との境界線上で5mの点
から1:1.25の勾配を持つ斜線を超えて建築できない。
※中高層住居専用地域では10mのから1:1.25の勾配を持つ
斜線を超えて建築できない。
★道路斜線制限
敷地が面している道路の幅によっても、建物の高さが制限されます道路の反対側の境界線までの距離に一定の数値を掛け合わせた
高さ以内に、建物をおさめなければならない。
※住居系地域では
1mごとに1.25m
※その他の地域
1mごとに1.5m
<道路による制限>
建築するための敷地は必ず道路に面していなければいけません。昔からある敷地によっては、道路に関する条件が満たされないために建て替えができない場合もありますので注意が必要です。
★「道路」とは
①幅4m以上の公道 ②「位置指定道路」と指定された私道 ③二項道路(みなし道路)
基本は「一つの敷地に一つの建物」です。それぞれの建物が「道路」に2m以上接していなければいけません。
★路地状敷地
細い路地の先にある敷地で、接道状況によっては建築できない場合もあります。
建築するには路地上部分が2m以上「道路」に接していることが条件になります。
★敷地後退(セットバック)4メートル未満の二項道路に接する敷地に建築する場合、道路の中心線から2mのラインまで敷地を後退させなければなりません。
★すみ切り角地に家を建てる場合、交差する道路を車が安全に曲がれるように、角の部分を道路としなくてはいけません。
この場合の「角」とは、幅6m未満の道路が交わる部分で、交差する角度が120度未満のものを指します。





