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去年「マイホーム」を買った方だけでなく、すでに「住宅ローン控除」を受けている人も「確定申告」?!
2008年2月16日(土)19:45
みなさんこんにちは。
久里浜店店長の佐藤です。
今年も「確定申告」の時期がやってまいりました。
皆さんもう申告はお済ですか?
私たちの分野で一番多いのが「住宅ローン控除」の申告ではないでしょうか?
平成19年にマイホームを購入し入居している人(住民票を移転している人)で、一定の要件を満たす方がこの時期に「住宅ローン控除」の申告をすることによって所得税から還付を受けられます。
私のようなサラリーマンの方(源泉徴収者)などは、翌年からは「年末調整」で還付を受けられるので、とにかく初年度1回だけ忘れずに「確定申告」をすませましょう!
と言うのがいままででした。
しかし!今年度からは税源移譲による所得税・住民税の税率改正よって生じた負担増(給料明細みるとため息ついちゃう方も多いはず)に対し一定の配慮もなされております。
簡単に言うと、今までは国が「所得税」つまり「国税」で住宅ローンの負担を一部助けてあげましょう!
と言っていたわけですが、その一部が「住民税」つまり「地方税」にいってしまったので、国が助けてあげられる金額が少なくなってしまった!
そうすると、本来受け取れたはずの控除金額が受け取れなくなり(住宅ローン控除はあくまでも所得税からの還付なので)
「話が違うじゃないか!」「負担増になってしまった!」という方が出てくるわけです。(建て前はあくまでも税の移譲で、住民税が増えても所得税が減るからトータルはあまりかわりません。ということでしたから)
それではもちろんマズイということで、そんな方には「申告していただければ住民税からも還付しましょう」というのが今回の話です。
これには当然一定用件を満たす方が対象ですので、(例えば所得税だけで控除しきれている方は更に控除されることはありません)
確定申告さえすれば全ての人が控除されるわけではありませんが、既に年末調整で「住宅ローン控除」を受けている方などは、「もう自分はあんな面倒くさい申告をする必要がない」と思っていて、本当は受けられるはずの還付を受けずに損をした!という事にもなりかねません。
住民税の控除を受けられる人は、
●平成11年1月1日から平成18年12月31日までにマイホームに入居して、「住宅ローン控除」の適用期間中の方。
●「所得税」だけでは控除しきれない方。
などです。
逆に対象とならない人は、
●「所得税」だけで控除しきれている方。
●そもそも「住宅ローン控除」の適用要件に該当しない方。
●平成19年にマイホームを取得して入居している方。(この方は通常の「住宅ローン控除」の申告をしてください)
などです。
この辺は各行政のホームページでも詳しく説明していますので是非確認してみて下さい!
尚、住民税の申告ですので書類の提出先は「税務署」ではなく「市区町村」になりますのでお間違えのないよう。
以上、私も早速調べてみようと思っている店長佐藤でした。
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