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売却のチェックポイント

媒介契約の種類

不動産の媒介契約には下記の3種類がございます
専属専任媒介契約 依頼者: 媒介を依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することができません。また、依頼者は自分で見つけてきた相手方と業者を通さずに売買契約などを締結することができません。
業者: 目的物件を指定流通機構に登録し、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告する必要があります。
専任媒介契約 依頼者: 媒介を依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することはできませんが、自分で見つけた相手方とならば業者を通さず売買契約などの締結をすることができます。
業者: 目的物件を指定流通機構に登録し、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に広告する必要があります。
一般媒介契約 依頼者: 媒介を依頼した業者以外の業者に重ねて依頼することができます。
業者: 指定流通機構への物件の登録義務や業務処理状況報告義務を負いません。
住宅価格について
知っておきたい土地の価格
取引価格 通常の不動産販売における実際の取引価格のことで、「実勢価格」という言い方もします。公的地価はそれぞれの目的ごとに過去の取引価格を参考に算出されます。
公示地価 全国からその地域の地価水準を代表する標準値を選び、毎年1月1日時点の地価を不動産鑑定士が評価して、価格を3月末ごろに発表。
毎年の地価の動きが大まかにつかめます。
基準地価 都道府県知事が、国土法による土地取引の規制をスムーズに進めるために調査して公表するもの。毎年7月1日現在の価格を、9月中旬に都道府県から発表。
路線価 路線価とは、相続税や贈与税の額を算出するための基礎となる価格です。
およそ公示価格の7〜8割程度を基準に決まります。
住宅の査定方法について
近隣の取引事例との比較・検討
取引事例(所在・面積・価格・時期)いつ、どの物件がいくらで売れたのか?どのくらい売れていないのか?などデータをもとに検討します。
土地の広さや建物の大きさによっても変わります
流通しやすい土地の広さや部屋の大きさというものがあります。あまり広すぎても買い手がつきにくかったり、狭すぎても生活面に支障が出てきてしまいます。
お部屋の印象も大事です。
実際の販売の際には、必ずお客様が物件を見に来られます。当然キレイなほうが気に入られますし、印象に残ります。
立地条件
周辺環境、道路、日当たり、交通の便なども大きなポイントです。日当たりなどの条件が良いか、そうでないかによって価格に大きな差が開くこともあります。
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