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ペイオフと住宅ローンの関係

とうとう4月から、ペイオフが完全解禁になります。3月までは、普通預金に預けている預金は1000万円を超えていても全額が保護の対象ですが、4月以降は普通預金についても、定期預金などと合わせて1000万円までしか保護されなくなります。1000万円超の預金をひとつの金融機関に預けている場合は、他の金融機関に分けるなどの対策が必要かもしれません。ただし「利息がつかない、いつでも引き出せる、決済サービスを受けられる」の3条件を満たした「決済性預金」については、4月以降も引き続き全額が保護されます。


ところで、預けていた金融機関が経営破たんした場合、60万円までは仮払いを受けられますが、その60万円は「普通預金の預金額の60万円」になります。つまり、定期預金に数百万円を預けていても、普通預金に数万円しか置いていなければ、すぐに引き出せるのはその数万円のみ。他の金融機関に預金がない人は(このような人はあまりいないと思いますが)、ペイオフの処理作業にかかる時間によっては、しばらく手元の現金が不足してしまう可能性もあるわけです。

また、預金保護の優先順位も知っておいたほうが良いでしょう。定期預金と普通預金の両方を利用している場合は、普通預金が優先して保護されます。定期預金の満期日がいくつかに分かれていれば、満期の早いものが優先され、満期が同じものが複数あれば、金利の低いものから保護されます。これからのペイオフ情報は、このような実務面に目を向ける必要があると思います。

さて、破綻してしまった金融機関で住宅ローンを借りていた場合にはどのようになるのでしょうか。ペイオフの記事にはよく、「預金は住宅ローンと相殺できる」と紹介されています。預金とローンの両方があれば、ローンの残債を預金から差し引くことができるわけです。ところが、この相殺方法は自動的に適用されるわけではなく、預金者が申し立てた場合に限り、相殺が認められることになります。そして、相殺の申し立てには一定の期間がもうけられるので、その期間内に申し立てをする必要があるのです。

預金と住宅ローンを相殺する方法を利用すると、経営破たんしてしまった金融機関に1000万円超の預金があった場合に、保護される金額を増やせることに。またたとえば、ペイオフの対象にならない金融商品を利用していた場合は、対象にならないものを住宅ローンと相殺することによって、ペイオフの対象となる金額を実質的に増やすこともできるのです。

もうひとつ気になるのは、住宅ローンの金利条件の変更について。住宅ローンを借りている金融機関が経営破たんすると、別の金融機関にローンの債務が引き継がれます。そのときに気になるのが、金利条件などの変更がおこなわれるかどうか。たとえば、超低金利が適用されていたローンだったとして、そのローンの金利条件が変更になったら、返済額がアップしてしまう可能性もあります。ペイオフ完全解禁が影響するのは、1000万円超の貯蓄を持っている人だけではないということも知っておく必要があるでしょう。

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