建物を建てるためには、敷地に接している道路の状況や地盤の確認も重要です。
現地に行く際には、以下のポイントを確認しましょう。
敷地は、幅が4m以上ある道路に2m以上接しなければなりません。
道路に接していない敷地に建物を建てることはできません。これは、建物を使用する人が他の敷地を通らずに直接自分の敷地に出入りできるようにすることや、災害等の非常時に安全に避難できることを目的に建築基準法で定められています。
建築基準法上の道路とは、国道、県道、市道のような公道の他、自治体に道路として認められた私道(位置指定道路)もあります。
位置指定道路は私有地ですが道路として維持していく義務があります。敷地の一部に位置指定道路が含まれている場合は、「私道負担あり」と表記されています。
建築基準法上の道路とは、原則として幅4m以上のものをいいますが、幅が4m未満の場合でも例外的に認められる場合があります。(建築基準法42条2項で定められているので「2項道路」といいます)
「2項道路」に接する敷地に建物を建てる場合、道路の中心線から2mのラインを道路境界とみなし、はみ出している部分には建物や塀は建てられず、はみ出した部分の面積は建ぺい率や容積率を計算するための敷地面積からも差し引かれてしまいます。これを「セットバック」といいます。
また、敷地に接している道路の方位によって、建物の間取りが変わってきます。
道路が敷地の南側にあれば、道路部分には建物が建たないので、将来に渡って日照を確保することが出来ます。
敷地の生い立ちを調べることは、地盤の状態を知る大きな手がかりとなります。
もともと水田や沼だった土地は地盤が弱く、基礎が沈んで家が傾くことがあるので注意しましょう。「○○沼」とか「○○久保(窪)」という地名の場所は要注意です。
宅地は一般的に何らかの造成工事が行われている場合が多いため、どのような造成がなされているかを調べることも重要です。
| 主な造成工事 |
概要 |
切土
(きりど) |
山地や丘陵地などの斜面を削って平らにすることを切土と言います。
もともとの地面を切るため、地面は硬く締まった状態を維持しています。 |
盛土
(もりど) |
地面に土が付け足されて平坦化することを盛土と言います。
盛土は土を盛っただけですので元の地面より軟らかいことが多く、しっかりと締固めを行わないと雨などによって沈下することがあります。 |
| 埋立て |
河川、湖沼、海面など、水面下の土地に土砂を盛り上げて陸地化することを埋立てと言います。
このような土地に家を建てると、地震の際に揺れやすいだけでなく、地面が大きく隆起したり、陥没、地割れ、沈下などによって家が傾いたり、基礎から壊れる心配があります。 |
軟弱な地盤が原因で建物が傾くなどのトラブルを防ぐためには、建物の設計を行う前に地盤調査を行い、地盤の固さを調べておくことが大切です。
■地盤調査
建物の設計、工事を依頼する業者が決まったら、まず業者に地盤調査を依頼します。
地盤調査には「標準貫入試験」や「スウェーデン式サウンディング試験」といった方法があり、戸建て住宅では「スウェーデン式サウンディング試験」がよく用いられます。これは、先端にスクリューの付いた棒におもりを載せ、それを回転させていったときの沈み具合によって地盤の硬さを判断する方法です。
調査の結果、地盤が軟弱な場合は、地盤改良工事を行ったり、杭やべた基礎を使って基礎を丈夫にする必要があります。
出典元:住宅金融公庫