重要事項の説明が終わるといよいよ契約です。売買契約書に署名・押印したら後戻りはできません。契約書をよく読んで内容を十分理解した上で署名・押印しましょう。
契約書には、重要事項説明書と同じ記載事項が多くあります。これらについては、重要事項説明書と照合し、違いがないかどうかをチェックすると良いでしょう。
■代金の支払時期、支払方法
代金は、契約締結のときに手付金を支払い、残代金は引き渡しと同時に支払うのが一般的です。
■売買面積
登記簿面積と実測面積が違う場合に、どちらの面積で売買価格を算出するのかを定めるのが目的です。登記簿面積で算出した場合、後日、実測面積が確定した時点で差額精算する方法をとるか、とらないかが記載されます。
■抵当権などの登記の抹消
物件に、抵当権、根抵当権など第三者の権利が存在するときは、所有権移転時までに、これらの権利が抹消されることを記載しておく必要があります。
■公租公課等の負担
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点の登記名義人に課税されるため、年の途中で物件を取得した場合に負担をどうするのかを取り決め、記載しておく必要があります。
■宅地建物取引主任者の記名・押印
宅地建物取引業法上、売買契約書には宅地建物取引主任者が記名・押印することになっていますので、確認しましょう。
出典元:住宅金融公庫