(注)○:主に必要なもの △:場合によって必要となるもの
| 税金・諸費用の種類 |
支払先 |
支払時期 |
新築
一戸建て |
| 固定資産税 |
都道府県 |
原則年4回 |
○ |
| 都市計画税 |
都道府県 |
原則年4回 |
○ |
| 住宅の点検・補修のための積み立て |
- |
- |
○ |
| 団体信用生命保険料 |
生命保険会社 |
毎年 |
△ |
| 地震保険料 |
保険会社 |
契約期間満了時 |
△ |
(注)○:主に必要なもの △:場合によって必要となるもの
【住宅取得時に必要な費用(一時費)】
■印紙税(国税)(平成18年4月1日現在)
住宅や土地を購入するときには売買契約書を、住宅を建設するときには工事請負契約書を、公庫や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには金銭消費貸借契約書を作成しますが、これらの契約書を作成する場合は、印紙税を納めなければなりません。契約書1通毎に収入印紙を貼り、ハンコなどで消印することによって、印紙税を納めたことになります。詳しくは税務署にご確認ください。
【印紙税の税額】
| 契約金額 |
工事請負契約書 |
売買契約書 |
住宅ローン契約書 |
| 100万円 |
200円 |
1,000円 |
1,000円 |
100万円超
200万円以下 |
400円 |
2,000円 |
2,000円 |
200万円超
300万円以下 |
1,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
300万円超
500万円以下 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
500万円超
1,000万円以下 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
1,000万円超
5,000万円以下 |
15,000円 |
15,000円 |
20,000円 |
5,000万円超
1億円以下 |
45,000円 |
45,000円 |
60,000円 |
※赤字部分は軽減後の税額を記載しています。平成9年4月1日から平成19年3月31日までに作成されるものについて適用されます。
■登録免許税(国税)(平成18年4月1日現在)
住宅・土地を建設・購入した時は、その権利を明らかにするために、所有権の保存登記、移転登記を行います。また、住宅ローンの抵当権設定登記を行います。この登記申請に必要なのが登録免許税で、各登記を行うときに、法務局(登記所)に納めることとなります。詳しくは法務局にお問い合せください。
| 登記の原因 |
税額 |
税率 |
| 本則 |
時限措置
(注1) |
軽減措置 |
| 表示登記 |
非課税 |
- |
- |
- |
| 滅失登記 |
非課税 |
- |
- |
- |
| 所有権保存登記 |
固(注2)×税率 |
0.40% |
- |
(要件に該当する建物) 0.15% |
| 所有権移転登記 |
売買 |
建物 |
固×税率 |
2% |
- |
(要件に該当する建物) 0.3% |
| 土地 |
固×税率 |
2% |
1% |
- |
| 贈与 |
固×税率 |
2% |
1% |
- |
| 相続 |
固×税率 |
0.40% |
0.20% |
- |
| 抵当権設定登記 |
民間 |
債権金額×税率 |
0.40% |
- |
(要件に該当する建物) 0.1 % |
| 公庫 |
非課税 |
- |
- |
- |
| (注1) |
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの時限措置です。 |
| (注2) |
「固」とは、固定資産税評価額のことです。
毎年1月1日現在で、市町村の固定資産課税台帳に登録されている住宅(建物)・土地の評価額のことです。新築で、まだ登録されていない場合は、都道府県が固定資産評価基準に基づいて評価した価額となります。 |
【軽減措置の適用要件】
次のすべてに該当すること
| (1) |
平成19年3月31日までに新築または取得した居住用住宅であること |
| (2) |
住宅専用住宅または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること |
| (3) |
住宅の床面積(登記簿面積)が50u以上であること |
| (4) |
取得日が築後20年以内(耐火構造の場合は25年以内)であること。ただし、平成17年4月1日以降の取得で、一定の耐震基準に適合する場合は、築年数は問わない。 |
| (5) |
新築または取得後1年以内に登記すること |
| (6) |
登記の申請書にその住宅所在地の市町村長の証明書を添付すること |
■登記手数料
| 1 |
表示登記(新築住宅)
住宅を新築した場合に、新たに住宅の形状等について、法務局(登記所)への登記申請を土地家屋調査士に依頼する場合に支払う報酬です。 |
| 2 |
所有権保存登記(新築住宅)
住宅を新築した場合に、新たに住宅の所有関係(所有者)について、法務局(登記所)への登記申請を司法書士に依頼する場合に支払う報酬です。 |
| 3 |
所有権移転登記(中古住宅、売主名の保存登記をしている新築住宅)
中古住宅または売主名の保存登記をしている新築住宅を購入した場合に、住宅の所有者の変更について、法務局(登記所)への登記申請を司法書士に依頼する場合に支払う報酬です。 |
| 4 |
抵当権設定登記
住宅を取得するために住宅ローンを利用し、住宅または土地に抵当権を設定する場合に、法務局(登記所)への登記申請を司法書士に依頼するときに支払う報酬です。 |
■不動産取得税(地方税) (平成18年4月1日現在)
不動産取得税は、不動産(住宅および土地)の取得に対して、その不動産の所在地の都道府県が、その不動産の取得者に課税する税金です。不動産を取得した時に課税され、登記の有無は関係ありません。取得の日から一定期間内に不動産が所在する都道府県の税務事務所に申告が必要で、その後、都道府県から送付される納税通知書にしたがって納付します。詳しくは都道府県の税務事務所にご確認ください。
| |
税額 |
軽減措置 |
| 建物 |
固定資産税評価額(注1)×3%(注2) |
次表の適用要件に該当する場合は、固定資産税評価額(注)から以下の額を控除
| 建築時期 |
控除額 |
| S51. 4. 1〜S56. 6.30 |
350万円 |
| S56. 7. 1〜S60. 6.30 |
420万円 |
| S60. 7. 1〜H 1. 3.31 |
450万円 |
| H 1. 4. 1〜H 9. 3.31 |
1,000万円 |
| H 9. 4. 1以降 |
1,200万円 |
|
| 土地 |
固定資産税評価額(注1)× 1/2×3%(注2) |
次表の適用要件に該当する場合は、税額から次の(1)(2)のうち、多い額を控除
(1)45,000円
(2)固定資産税評価額(注)÷土地面積×1/2×(建物床面積×2( 200uが限度))×3% |
| (注1) |
毎年1月1日現在で、市町村の固定資産課税台帳に登録されている住宅(建物)・土地の評価額のことです。新築で、まだ登録されていない場合は、都道府県が固定資産評価基準に基づいて評価した価額となります。 |
| (注2) |
本来の標準税率4%が、平成21年3月31日までに取得する不動産についての標準税率は3%に軽減されます。
|
【軽減措置の適用要件】
| 建物 |
次のすべてに該当すること
(1)床面積が50u以上 240u以下であること
(2)自己の居住用として取得すること
| (3) |
取得日が築後20年以内(耐火構造の場合は25年以内)であること。ただし 、平成17年4月1日以降の取得で、一定の耐震基準に適合する場合は、築年数は問わない。 |
(4)中古住宅の場合は、人の居住の用に供されたことがある住宅であること |
| 土地 |
次のいずれかに該当すること
(1)土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅が新築された場合
(2)新築未使用住宅とその土地を併せて取得したとき
(3)土地と中古住宅を同時に取得したとき など |
■仲介手数料
不動産を仲介により取得する場合に、その仲介業者に対して支払うのが「仲介手数料」です。売主へ支払う「購入代金」とは別に必要となります。
【購入価額が 400万円を超える場合の仲介手数料(上限)】
仲介手数料 = (購入価額×3%+6万円)×1.05
■融資手数料
住宅ローンを借りる場合は、借入先に融資手数料を支払います。
| ローンの種類 |
融資手数料 |
| 公庫融資 |
| 【マイホーム新築】 |
48,510円 |
| 【財形】 |
0円 |
|
| フラット35 |
金融機関によって異なります(平均的な手数料は概ね3〜5万円台)。 |
| 銀行ローン |
金融機関によって異なります(3万円程度が目安となります)。詳しくは金融機関にご確認ください。 |
■フラット35物件検査手数料
フラット35を利用する場合は、購入する住宅が耐久性や維持管理状況などの技術基準に適合するかどうか物件検査を受け、適合していることを証明する適合証明書の交付を受ける必要があります。
| 区分 |
申請先 |
| 住宅を建設する場合 |
公庫と協定を締結している指定確認検査機関または指定住宅性能評価機関。
詳しくはこちら |
■保証料
住宅ローンによっては、保証会社に保証を委託するための保証料が必要となります。
| ローンの種類 |
保証料 |
| 公庫融資 |
保証料は必要ありません(保証人も必要ありません)。 |
| フラット35 |
保証料は必要ありません(保証人も必要ありません)。 |
| 銀行ローン |
金融機関によって異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。 |
■火災保険料・地震保険料
(1)火災保険
| ・ |
各火災保険毎に異なりますが、火災、落雷、破裂・爆発、風・ひょう・雪災、水災などの場合に、保険金が支払われます。詳しくは損害保険会社にご確認ください。 |
| ・ |
住宅ローンを借りる場合は、火災保険に加入し、その火災保険金請求権に債権者(公庫、銀行など)のための第1順位の質権を設定することが条件となります。 |
| ・ |
保険料は、保険期間を長期契約にすると長期係数が適用されるので、1年契約より割安となります。 |
(2)地震保険
| ・ |
地震・噴火・津波による直接の損害、地震などで生じた火災による損害については、火災保険では保険金が支払われないため、地震保険への加入が必要です。 |
| ・ |
特に加入を希望しない場合を除き、地震保険も併せて加入します。 |
| ・ |
地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約になるため、火災保険への加入が前提となります。 |
・保険期間が最長5年であるため、火災保険と同様に長期契約とした場合、長期係数が適用されます。また、建築年数、一定の耐震等級を満たす場合は、保険金額が割り引きになる制度があります。
■公庫融資の場合は、次のいずれかに加入することになります。
| (1) |
特約火災保険、特約地震保険 |
| (2) |
一般火災保険のうちで特約火災保険と同等以上の保険商品であることを公庫が確認した選択対象火災保険、選択対象地震保険 |
■フラット35や銀行ローンの場合は、一般の火災保険・地震保険に加入します。
| ローンの種類 |
火災保険料・地震保険料 |
| 公庫融資 |
| ・ |
特約火災保険・特約地震保険の場合
概算の保険料を試算したい場合はこちら |
| ・ |
選択対象火災保険・選択対象地震保険の場合
商品によって異なります。詳しくは損害保険会社にご確認ください。 |
|
| フラット35 |
商品によって異なります。詳しくは損害保険会社にご確認ください。 |
| 銀行ローン |
商品によって異なります。詳しくは損害保険会社にご確認ください。 |
■団体信用生命保険料
団体信用生命保険に加入すると、万一、返済の途中で加入者が死亡または高度障害状態になった場合に、住宅ローンが遺族に残りません。
公庫やフラット35の場合は、加入が融資の条件ではありませんが、ほとんど全員が加入しています。
銀行ローンの場合は、加入が融資の条件となっており、保険料は金利に含まれていることが多いようです。
| ローンの種類 |
保証料 |
| 公庫融資 |
| ・ |
初年度の団体信用生命保険特約料
次表の特約料○○○○円×(融資額÷1,000万円)
【1,000万円あたりの特約料の年払い額のめやす】
| 返済方法 |
1年目の特約料 |
| 元金均等返済 |
27,800円 |
| 元利均等返済 |
28,100円 |
※デュエットの場合は、1.55倍すれば概算額が算出できます。
|
|
| フラット35 |
| 銀行ローン |
融資金利に含まれていることが多いようです。詳しくは金融機関にご確認ください。 |
■引越代
引越代は、荷物量、サービス内容、距離などによって値段は変わってきます。複数の引越会社から見積もりを取って、値段、サービス内容を比較すると良いでしょう。
なお、住宅金融公庫が実施した「平成15年度 公庫融資利用者に係る消費実態調査」における1世帯あたりの平均引越費用は20.6万円となっています。
■水道加入金
住宅を新築する場合など、新たに水道設備を敷設するときは、地方自治体に水道加入金を支払います。30万円程度が目安となりますが、金額はメータの口径に応じて決まり、また、地方自治体によって異なりますので、詳しくは地方自治体にご確認ください。
■住宅性能評価申請料
住宅性能表示制度を利用する場合に必要となる評価申請料です。
金額は10万円から15万円(評価申請料。このほかに別途、設計図書等作成料がかかります。)が目安となりますが、申請機関または床面積等により異なりますので、詳しくは指定住宅性能評価機関にご確認ください。
■耐久消費財購入費
住宅の取得に併せて、カーテン、エアコン、照明器具などの耐久消費財を購入するのが一般的です。
費用はどれだけ新調するかによって大きく異なりますが、公庫融資住宅の1世帯あたりの平均耐久消費財購入額は
173.4万円です。また、購入率が高い上位10品目と各品目ごとの平均購入金額は下表のとおりですので、参考にしてください。
【購入する比率の高い品目上位10位】
| 順位 |
品目 |
比率 |
平均購入金額 |
| 1 |
カーテン |
72.0% |
14.3万円 |
| 2 |
ルームエアコン |
59.9% |
22.9万円 |
| 3 |
照明器具 |
57.0% |
9.1万円 |
| 4 |
じゅうたん、カーペット |
54.0% |
3.6万円 |
| 5 |
応接セット |
50.7% |
13.4万円 |
| 6 |
ベッド、ソファーベッド |
45.2% |
12.7万円 |
| 7 |
ダイニングセット |
40.7% |
11.2万円 |
| 8 |
テレビ |
39.3% |
17.0万円 |
| 9 |
植木、観葉植物 |
35.7% |
5.3万円 |
| 10 |
ふとん |
33.6% |
5.9万円 |
「平成15年度 公庫融資利用者に係る消費実態調査」より
【住宅取得後に継続的に必要な費用】
■固定資産税(地方税) (平成18年4月1日現在)
固定資産税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、建物や土地の所有者として登録されている人に対して課税されます。市町村から送付される納税通知書にしたがって、原則として、年4回に分けて納付します。
税率は、市町村によって異なる税率(次表は標準税率)を定めることができるので、異なる場合があります。詳しくは市町村にご確認ください。
| |
税額 |
軽減措置 |
| 建物 |
固定資産税評価額× 1.4% |
平成20年3月31日までに新築された住宅で、次のすべてにあてはまるものは、120uまでの住宅部分に相当する固定資産税の
1/2相当額を3年間分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間分)を減額
(1)居住部分の床面積が50u以上 240u以下の住宅であること
(2)店舗等併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の1/2以上であること |
| 土地 |
固定資産税評価額× 1.4% |
・ 200uまでの部分
固定資産税評価額× 1/6
・ 200uを超える部分
固定資産税評価額× 1/3 |
■都市計画税(地方税) (平成18年4月1日現在)
都市計画税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、建物や土地の所有者として登録されている人に対して課税されます。納付時期・方法は固定資産税と同じです。
税率は、次表の制限税率を限度に市町村によって異なる税率を定めることができるので、異なる場合があります。詳しくは市町村にご確認ください。
| |
税額 |
軽減措置 |
| 建物 |
固定資産税評価額× 0.3% |
原則として軽減措置はありません。
ただし、市区町村によって異なります。 |
| 土地 |
固定資産税評価額× 0.3% |
・ 200uまでの部分
固定資産税評価額×1/3
・ 200uを超える部分
固定資産税評価額×2/3 |
■団体信用生命保険料
2年目以降の特約料は、債務残高の減少に伴い年々安くなります。払込金額は、払込期日の前月下旬に郵送される「特約料振替えのご案内」(はがき)により通知されます。
出典元:住宅金融公庫