Step4、5では、住宅取得に必要な自己資金と実際に用意できる自己資金の額を確認しましたが、実際に用意できる自己資金が不足する場合は、どうすれば良いのでしょう。
自己資金が不足する場合、親から住宅取得資金を援助してもらうことを検討してみましょう。
親から資金援助を受ける方法としては、「相続時精算課税制度」があります。
■相続時精算課税制度
この制度は、贈与するときに贈与財産に対する贈与税を納め、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
複数年にわたって利用できる2,500万円の特別控除枠の範囲内であれば、贈与するときに贈与税が課税されません。特別控除枠を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。
なお、この制度は、「財産分与」に関する問題が絡んできますので、将来、トラブルになることがないよう、相続権のある家族・親族間でよく話し合った上で、慎重に判断する必要があります。
【相続時精算課税制度の概要】
| 特別控除枠 |
2,500万円 |
| 税率 |
(特別控除枠を超える部分について)一律20% |
| 贈与者 |
(贈与する年の1月1日において)65歳以上の親 |
| 受贈者 |
(贈与する年の1月1日において)贈与者の推定相続人である20歳以上の子 |
金融機関によっては、80%以上融資する住宅ローン商品を取り扱っており、物件によっては頭金ゼロで購入できるケースもありますが、借入額が増えて家計に占める住宅ローン返済割合が高くなり、家計を圧迫します。頭金を2割以上用意するのはマイホーム取得の基本と考え、住宅取得時期を延期して、まずは自己資金を増やしましょう。
財形貯蓄は、対象が会社員の方に限られますが、給与天引きで自動的に積み立てることができますし、住宅購入資金に充てる場合は、利子課税が非課税になるメリットがあります。
出典元:住宅金融公庫