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●Step35 建築基準法の手続きを理解しましょう最終更新日:2006/03/31 |
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自己所有の敷地だと言っても、好き勝手に建築することは許されていません。
一定の規模・用途の建築物を建築、増改築等する場合、着工前と竣工後に、建築基準関係規定に適合しているかどうか、公共団体又は民間検査機関の確認を受けなければなりません。 1.建築確認とは建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、用途などに関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康、財産などを守り、公共の福祉の増進を図ることを目的としています。 この目的のために、敷地の前面道路幅によって建物の高さを決めたり、敷地面積に対する建築面積の割合や延床面積の割合、日照、採光、建物の構造、耐震性、シックハウス対策など最低限の基準を定めて、都市の防災と、健康で文化的な生活の確保を図っています。 建築確認とは、これから建てようとする建物が、建築基準法等の関係法令等に適合しているかを確認する審査です。 申請は、定められた手数料に相当する収入印紙を貼付し、「建築確認申請書」正・副2通に建築計画概要書と設計図を付けて提出します。 審査の結果、建築基準法等に適合していれば、「確認済証」と副本が申請者に戻ってきます。 なお、この副本は、着工、保存登記または増築を行うときに必要となりますので、大切に保存しておくことが必要です。 2.中間検査都道府県や市町村が指定した建物については、指定された工程が終了した段階で中間検査を受けなければなりません。 東京都の場合、3階建て以上の建物については、木造は屋根工事が終了した段階で中間検査を受けなければなりません。 3.完了検査建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した時点で、完了検査を受ける必要があります。検査に合格すると、「検査済証」が交付されます。 「検査済証」が交付されていないと、公的な住宅ローンの利用が出来なくなったり、リフォームしたり売却する際に不利になります。 必ず完了検査を受けて「検査済証」を大切に保管しておきましょう。 出典元:住宅金融公庫
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