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●Step36 住宅性能表示制度を理解しましょう

最終更新日:2006/03/31
住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度です。
 新築・既存(中古)の全ての住宅について、性能を分かりやすく表示する共通のルールが定められました。(この制度を利用するかどうかは任意の選択となっています。)
 住宅性能表示制度を利用すれば、住宅の性能の相互比較ができたり、性能上の要求が確認され、望み通りの住宅を造ることができます。

 性能を示す分野は平成18年4月から防犯に関する分野が追加され、10項目になりました。
(1) 構造の安定に関すること(例 耐震、耐積雪)
(2) 火災時の安全に関すること(例 耐火、感知警報装置設置)
(3) 劣化の軽減に関すること
(4) 維持管理への配慮に関すること(例 共用配管)
(5) 温熱環境に関すること(例 省エネルギー)
(6) 空気環境に関すること(例 ホルムアルデヒド対策、換気対策)
(7) 光・視環境に関すること
(8) 音環境に関すること(例 床衝撃音対策)
(9) 高齢者等への配慮に関すること
(10) 防犯に関すること(平成18年4月1日から追加されました。)

1.「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」


評価は、国土交通大臣に指定された指定住宅性能評価機関が行い、評価結果を住宅性能評価書として交付します。
 設計段階の評価として「設計住宅性能評価書」が交付されます。
 その後、工事中と竣工段階の検査も受けると「建設住宅性能評価書」が交付されます。


【新築住宅】
設計住宅性能評価のマーク建設住宅性能評価のマーク

2.住宅性能評価書の内容は契約に役立ちます


新築住宅の場合、住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書に添付することで、住宅性能評価書の記載内容が契約されたものとみなされますので、引渡し後に評価書どおりでなければ、契約の相手(工事請負人)に責任を追求できます。

3.専門的な紛争処理が受けられます


建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
 指定紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関で、紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。


 住宅性能表示制度の詳しい情報はこちらのホームページをご覧ください。

●国土交通省
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
●住まいの情報発信局
http://www.sumai-info.jp/


出典元:住宅金融公庫 
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