返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅を購入した場合で、一定の要件にあてはまるときは、その住宅に入居した年以後10年間にわたって、各年分の所得税額から一定額の控除が受けられます。住宅ローン控除の概要は次表のとおりですが、控除額はあくまでも控除を受ける方が支払った所得税額までです。
夫婦それぞれが住宅ローンを借りる(連帯債務の場合も含みます。)場合は、夫婦それぞれに住宅ローン控除を受けることができますが、住宅ローン控除期間中に妻が出産などで退職すると、妻の住宅ローン控除については、残りの控除期間は控除が受けられなくなりますので、注意が必要です。
なお、この控除は段階的に縮小され、平成20年12月31日までの間に入居した場合が対象となります。
▼住宅ローン控除の概要
| 入居年 |
控除期間 |
控除対象限度額となる年末のローン残高 |
控除率 |
最大控除額(注) |
| 平成18年 |
10年 |
3,000万円 |
1〜7年目 |
1% |
255万円 |
| 8〜10年目 |
0.5% |
| 平成19年 |
10年 |
2,500万円 |
1〜6年目 |
1% |
200万円 |
| 7〜10年目 |
0.5% |
| 平成20年 |
10年 |
2,000万円 |
1〜6年目 |
1% |
160万円 |
| 7〜10年目 |
0.5% |
次のすべての要件を満たすことが必要です。
| (1) |
住宅を取得した日から6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
(ワンポイント)
例えば、入居日が12月25日、融資の契約日(金銭消費貸借抵当権設定契約日)が1月11日といったように年をまたぐと、最長10年の控除期間が1年短縮され、9年になってしまいます。
これは、年末の時点で、入居して控除の要件を満たしているにもかかわらず、契約を締結していない(住宅ローン残高がない)ために、住宅ローンの残高証明書が発行されないからです。 |
|
| (2) |
住宅の床面積(登記簿の面積)が50u以上で、店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2以上が住宅部分であること |
| (3) |
控除を受ける年の合計所得金額が 3,000万円(給与所得のみの方は給与収入金額が約3,336万円)以下であること |
| (4) |
返済期間が10年以上の住宅ローンを借りていること
(ワンポイント)
控除期間の途中で繰上返済(返済期間を短縮)し、住宅ローンのトータルの返済期間が10年未満になった場合は、その年以降の全期間について控除の適用が受けられなくなります。 |
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| (5) |
入居した年の前後2年間(通算5年間)に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと。 |
住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続きが必要となります(給与所得者は、控除を受ける最初の年分のみ確定申告が必要で、その翌年以降は年末調整で受けることができます。)。
確定申告書に以下の書類を添付して提出します。
▼確定申告書に添付する書類
| 書類名 |
入手先 |
| 住民票の写し |
市区役所、町村役場 |
| 住宅・土地の登記事項証明書 |
法務局 |
| (給与所得者の場合)源泉徴収票(原本) |
勤務先 |
| 不動産売買契約書(請負契約書)の写し |
本人 |
| 住宅ローンの年末残高証明書 |
金融機関 |
※住宅が共有のときや住宅借入金の年末残高の合計額が住宅の取得価額を超えているときなど一定の場合には「住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を添付する必要があります。詳しくは管轄の税務署にお問い合せください。
給与所得者は、控除を受ける最初の年分のみ確定申告が必要ですが、その翌年以降は年末調整で控除を受けることができます。
年末調整の際には、勤務先に次の書類を提出します。
| 書類名 |
入手先 |
| 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 |
勤務先 |
| 住宅ローンの年末残高証明書 |
金融機関 |
| 年末調整のための住宅取得等特別控除証明書 |
税務署 |
出典元:住宅金融公庫