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●Step15 住宅性能表示制度を理解しましょう

最終更新日:2006/04/01
住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の性能についての表示や評価方法を定めたものです。住宅の性能について、わかりやすく表示されるため、質の良い住宅を安心して選ぶことができます。
 しかし、この制度は任意ですので、すべての住宅で性能が表示される訳ではありません。一戸建てを建設する場合は、自分で費用を負担してこの制度を利用することができますが、分譲住宅の場合、この制度を利用するか否かは売主次第です。

1.「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」


評価は、国土交通大臣に指定された指定住宅性能評価機関が行い、評価結果を住宅性能評価書として交付します。

▼新築住宅の場合

 設計段階には「設計住宅性能評価書」、住宅が完成した段階には「建設住宅性能評価書」の2種類が交付されます。

▼既存住宅の場合

「既存住宅性能評価」1種類が交付されます。なお、既存住宅の評価は、新築住宅に比べ評価可能な基準が限られています。


〈主な評価項目〉●がついている項目が対象です。

評価項目
新築住宅
既存住宅
新築時に建設住宅性能評価書が交付された住宅
すべての既存住宅
構造の安定 一部のみ
火災時の安定 一部のみ
劣化の軽減    
維持管理への配慮  
温熱環境    
空気環境 一部のみ 一部のみ
光・視環境
音環境    
高齢者への配慮
防犯対策

 

【新築住宅】
設計住宅性能評価のマーク
建設住宅性能評価のマーク
【既存住宅】
既存住宅性能評価
※既存住宅については設計を行うものではないので、設計住宅性能評価書はありません。

2.住宅性能評価書の内容は契約に役立ちます


新築住宅の場合、住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付することで、住宅性能評価書の記載内容が契約されたものとみなされますので、引渡し後に評価書どおりでなければ、契約の相手(売主や工事請負人)に責任追求できます。
 ただし、既存住宅の場合は、売買契約書に住宅性能評価書やその写しを添付しただけでは、住宅性能評価書の内容で契約したことにはならないため、売買契約書自体にきちんと明記する必要があります。

3.専門的な紛争処理が受けられます


建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
 指定紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関で、紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。


 住宅性能表示制度の詳しい情報はこちらのホームページをご覧ください。

●国土交通省
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
●住まいの情報発信局
http://www.sumai-info.jp/


出典元:住宅金融公庫 
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