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●Step26 自己資金が不足するときは?

最終更新日:2006/04/01
Step4、5では、住宅取得に必要な自己資金と実際に用意できる自己資金の額を確認しましたが、実際に用意できる自己資金が不足する場合は、どうすれば良いのでしょう。

1.親からの贈与(相続時精算課制度)を検討してみましょう


自己資金が不足する場合、親から住宅取得資金を援助してもらうことを検討してみましょう。
 親から資金援助を受ける方法としては、「相続時精算課税制度」があります。

相続時精算課税制度

 この制度は、贈与するときに贈与財産に対する贈与税を納め、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
 複数年にわたって利用できる2,500万円の特別控除枠の範囲内であれば、贈与するときに贈与税が課税されません。特別控除枠を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。
 さらに、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間の贈与について、自己の居住用に供する一定の家屋を取得又は増改築するための資金の贈与の場合には、「住宅取得等資金の贈与に係る特例」を選択することができます。この特例措置は、65歳未満の親からの贈与も適用対象となり、通常2,500万円の非課税枠に1,000万円が上積みされ、総額3,500万円まで非課税となります。
 なお、この制度は、「財産分与」に関する問題が絡んできますので、将来、トラブルになることがないよう、相続権のある家族・親族間でよく話し合った上で、慎重に判断する必要があります。

【相続時精算課税制度の概要】

相続時精算課税制度
住宅取得等資金に係る
相続時精算課税制度の特例
@ 非課税枠
2,500万円 3,500万円(現金に限る。)
A 税   率
(非課税枠を超える部分について)一律20% (非課税枠を超える部分について)一律20%
B 贈 与 者
(贈与する年の 1月 1日において)65歳以上の親 親(年齢制限なし)
C 受 贈 者
(贈与する年の 1月 1日において)20歳以上の子である推定相続人 (贈与する年の 1月 1日において)20歳以上の子である推定相続人
D 適用期限
平成15年1月1日から平成19年12月31日まで
















2.住宅取得時期を延期して貯蓄を増やしましょう


金融機関によっては、80%以上融資する住宅ローン商品を取り扱っており、物件によっては頭金ゼロで購入できるケースもありますが、借入額が増えて家計に占める住宅ローン返済割合が高くなり、家計を圧迫します。頭金を2割以上用意するのはマイホーム取得の基本と考え、住宅取得時期を延期して、まずは自己資金を増やしましょう。
 財形貯蓄は、対象が会社員の方に限られますが、給与天引きで自動的に積み立てることができますし、住宅購入資金に充てる場合は、利子課税が非課税になるメリットがあります。

出典元:住宅金融公庫 
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