|
| FPからのアドバイス|住宅ローンの選び方|住宅ローン用語集|住宅ローンシミュレーション|購入ナビ|建築ナビ|リフォームナビ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| HOME > 住まいのお役立ち情報 > 購入ナビ > Stage4 |
●Step29 購入申し込みの際の注意点を確認しましょう最終更新日:2006/03/06 |
|
希望の物件が見つかり、資金計画・返済計画が決まったら、購入の申し込みをします。
ただし、中古物件を仲介により取得する場合は、売買価格、入居時期などについて、仲介人による売主に対しての交渉が必要となります。 なお、この申し込みは、購入予定物件の予約をしたことにしか過ぎませんので、購入申込み後にキャンセルしてもペナルティは発生しません。 ![]() 1.「買付証明書」とは中古物件での購入の申し込みは、仲介人が用意した「買付証明書(購入申込書、買付申込書等)」に購入希望金額や契約、引き渡しの時期などの条件を記入して、申し込みをします。仲介人は、これをもとに売主と交渉をします。 「買付証明書」には、法的な拘束力はなく、買主の購入意思を明確にするためのもので、売買契約ではありません。 2.「売渡承諾書」とは売主との間で「買付証明書」の条件をもとに交渉が成立したら、売主から「売渡承諾書」が渡されます。これは、売主が買主の希望する条件で売ることを承諾したことを証するものです。 「売渡承諾書」は、「買付証明書」と同様に法的な拘束力はありません。仲介人が売主からの承諾を伝えるのみで「売渡承諾書」が省略されることもあります。 出典元:住宅金融公庫
|
| |
| HOME|店舗情報|スタッフ紹介|会社概要|採用情報|お問い合せ|個人情報保護方針|サイトマップ|リンク集 |
| CopyRIght (C) 2006 Usui-home Co,Ltd. All Rights Reserved |