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●Step31 「重要事項説明書」のチェックポイントを確認しましょう最終更新日:2006/03/15 |
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重要事項説明書は記載内容が多いため、宅地建物取引主任者から「重要事項の説明」を受ける時にすべてを理解するのは大変です。事前に重要事項説明書のコピーを入手し、隅々までよく読み、内容を理解してから契約しなければなりません。
以下に、代表的なチェックポイントを記載していますが、住宅に関する法令上の規制は非常に多岐に渡るため、他にもわからない用語などの疑問点がでてきたら、納得できるまで宅地建物取引主任者に質問するようにしましょう。 ![]() 1.取引の態様取引の形態によって、仲介手数料の有無が異なります。
2.登記簿に記載された事項■表題部 【一戸建て】 ■甲区 3.法令に基づく制限の概要■市街化調整区域 市街化を抑制する区域です。したがって、農林漁業関係者であるなど特別な要件がないと建物は建てられません。 ■用途地域 住居系、商業系、工業系の3つに大別され、細かく分類すると12種類あります。例えば、「第二種低層住居専用地域」には小学校は建てられますが、病院は建てられないなど、建てられる建物の用途を規定しています。 ■建ぺい率の規制 「建ぺい率50%まで」のように土地面積の何%まで建物を建築できるかが、各用途地域ごとに規定されています。 ■容積率の規制 「容積率 200%まで」のように土地面積の何%まで建物の延べ床面積を建築できるかが、各用途地域ごとに規定されています。 ■高さ制限 「絶対的高さ制限」「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」「日影規制」により、建てられる建物の高さが制限されます。 ■防火地域・準防火地域 都市防災の観点から、建物の構造が制限されます。建物の階数や建物の面積によって、耐火建築物や準耐火建築物とすることが義務づけられます。 4.私道負担に関する事項
■位置指定道路 5.飲用水・電気・ガスの供給並びに排水施設の整備状況に関する事項郊外のニュータウンのように、林野や畑などを新たに宅地開発して分譲される場合、水道・電気・ガスなどの設備は敷設されていないため、宅地開発の際に開発業者がこれらの設備を敷設します。この設備を敷設するための工事費用について、購入者に負担金が有るのか無いのか、負担する場合、金額はいくらなのかが記載されます。 6.未完成物件に関する事項購入する物件が未完成物件の場合は、パンフレットや図面で、敷地内の建物・駐車場等の配置、完成予想図、構造、内装、設備等を確認しておきましょう。 7.一棟の建物や敷地の権利や管理・使用に関する事項■敷地に関する権利の種類・内容 所有権・地上権・賃借権など敷地の権利の種類と内容が説明されます。地上権・賃借権の場合は、借地料や更新料を払わなければなりません。また、賃借権の場合は将来売却する時に地主の承諾が必要となることもありますので、確認しておきましょう。 ■共用部分に関する規約 管理規約(案)に従って、居住者全員で所有する共用部分(エントランス、階段、エレベーター、集会所など)の範囲や規則などが説明されるので、確認しましょう。 ■専用使用権の内容 管理規約(案)に従って、専用庭や駐車場などの特定の人が利用できる専用使用部分、専有部分の使用料、使用料が何に充当されるのか、駐車場の使用者を決める方法などが説明されます。 使用料は、一般的に管理費や修繕積立金に充当されるので充当先が適正かどうか、駐車場の使用者を決める方法に不公平がないかどうか確認しましょう。 ■修繕積立金・管理費の金額 修繕積立金と管理費についての用途や負担額、管理を委託する場合の管理会社の名称や所在地が記載されます。長期修繕計画にそった修繕積立金になっているか確認しましょう。 中古物件の場合は、これまでに滞納がないか、これまでの修繕実績や長期修繕計画に合う残高があるかを確認しましょう。 8.代金以外に授受される金銭の額および目的手付金、登記費用、ローン手数料などを記載しています。 【中古物件の場合】 中古物件の場合、固定資産税及び都市計画税はその年の1月1日現在の登記名義人に対して課税されるため、年の途中で物件を取得した場合は、負担をどうるすのかの取り決めとその金額が記載されます。納税通知書の税額から、負担額が妥当か、税金の滞納がないか確認しましょう。 9.契約の解除に関する事項いったん契約を締結すると、簡単には契約を取り消すことはできません。 では、金融機関の住宅ローンが利用できない場合や、自分の都合で購入を止めたい場合、契約はどうなるのでしょうか。重要事項説明書には、これらについての取り決めが明記されています。ただし、一部の事項については明記されておらず、買主自らが付加する必要がある場合もあります。 ■手付け解除 買主は手付金の放棄、売主は受け取った手付金の倍返しというペナルティを払うことで契約を取り消すことができます。ただし、いつまでも契約が取り消せる状態では、お互いに損害を受ける可能性があるため、通常、売主と買主が話し合って手付け解除が可能な期日を定めます。具体的な期日は、以下で述べる「ローン特約」の期日と同日にするか、「契約の履行に着手するまで」とすることが多いようです。 ■契約違反による解除 所定の期日を過ぎているのに買主が購入代金を支払わなかったり、引渡日が過ぎているのに売主が物件を引き渡さないなど、売主または買主が売買契約に基づく義務を履行しない場合は、相手方は、催告のうえ売買契約を解除することができます。 ■融資利用特約(ローン特約)による解除 当初予定していた住宅ローンが借りられなくなった場合、契約時に定めた期日までであれば、ペナルティなしで契約を解除することができます。ただし、特約は売主と買主の合意が無ければ付けられません。売主と良く話し合って決めましょう。 ■買い換え特約による解除 所有している不動産を売却することを前提に物件を購入する場合、所定の期日までに希望する金額でその不動産が売却できなかったときには、ペナルティなしで契約を解除することができます。ただし、特約は売主と買主の合意が無ければ付けられません。売主と良く話し合って決めましょう。 ■引渡し前の滅失・毀損による解除(危険負担) 物件の引き渡しを受ける前に、地震や台風の自然災害や火災で損失があった場合、売主と買主のどちらが責任を負うか記載されます。一般的には、修復費用は売主が負担し、修復不可能な損失であれば、買主は契約を解除することができ、支払った金額は全額返却されるようになっています。買主に不利な取り決めになってないか確認しましょう。 10.損害賠償の予定又は違約金に関する事項宅建業法上、宅建業者が売主となる売買契約において、売主や買主が契約に定めた義務に違反した場合、損害賠償額又は違約金が発生します。その損害賠償額の予定や違約金は、合算して代金の2割までと制限されています。2割を超える部分については無効となりますが、売主とよく話し合って具体の金額を確認しておきましょう。 11.手付金の保全措置の概要建物の引き渡しを受ける前に売主の不動産会社が倒産しても、支払った手付金が買主に戻ってくるよう、宅建業法では以下に当てはまる場合、手付金の保全措置を義務付けています。重要事項説明書には、保全措置の有無・方法、保全を行う機関名等が明記されます。 【契約時未完成物件の売買契約の場合】 代金の5%を超える場合、または、 1,000万円を超える場合 【契約時完成している物件の場合】 代金の10%を超える場合、または、 1,000万円を超える場合 出典元:住宅金融公庫
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