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●Step32 契約時のチェックポイントを確認しましょう最終更新日:2006/03/15 |
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重要事項の説明が終わるといよいよ契約です。売買契約書に署名・押印したら後戻りはできません。契約書をよく読んで内容を十分理解した上で署名・押印しましょう。
![]() 1.重要事項説明書と違いが無いか確認しましょう契約書には、重要事項説明書と同じ記載事項が多くあります。これらについては、重要事項説明書と照合し、違いがないかどうかをチェックすると良いでしょう。 2.売買契約書で特に注意すべきチェックポイント■代金の支払時期、支払方法
【新築の場合】 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(一般的に「品確法」呼ばれる。)」は、新築住宅の取得契約において、基本構造部分(基礎、柱など構造耐力上主要な部分と屋根、外壁など雨水の侵入を防止する部分)について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付けています。なお、基本構造部分以外を含めて、特約を結べば瑕疵担保責任期間を最長20年間に延長することができますが、不動産会社次第ですので、確認が必要です。 【中古の場合】 中古物件の場合、個人同士の売買では、長期の瑕疵担保責任を負うことが難しく、契約書上、瑕疵担保責任が免除されていることが多いようです。免除されている場合、瑕疵があっても、原則として買主は売主に瑕疵担保の責任を追及することはできません。ただし、売主が瑕疵があることを知っていながら、その事実を買主に知らせなかった場合は売主の責任を追及できますが、物件の状態と契約書の内容を事前に良く確認しておくことが必要です。 ■アフターサービス サービス期間は部位別に1年〜10年と定められることが一般的です。 【中古の場合】 売主が不動産会社であれば、アフターサービスが適用されることがありますが、個人同士の売買の場合にはアフターサービスがないことが多いようです。物件の状態を事前によく確認しておくことが必要です。 ■付帯設備表及び物件状況等報告書 中古物件の場合、付帯設備表には建物以外の門や庭木などの屋外設備や照明器具やエアコン等の屋内設備のどれがそのまま引き渡されるのか、どれを売主が持って行くのかが記載してあります。引き渡される設備について不具合や故障があるのか、故障している場合は修理してもらえるか確認しましょう。また、物件状況報告書には、雨漏りやシロアリの被害の有無など建物の状況、給水やガスの配管についての土地の状況を記載しています。 ■宅地建物取引主任者の記名・押印 出典元:住宅金融公庫
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