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●Step32 契約時のチェックポイントを確認しましょう

最終更新日:2006/03/15
重要事項の説明が終わるといよいよ契約です。売買契約書に署名・押印したら後戻りはできません。契約書をよく読んで内容を十分理解した上で署名・押印しましょう。

購入申し込みの手続きの流れ

1.重要事項説明書と違いが無いか確認しましょう


契約書には、重要事項説明書と同じ記載事項が多くあります。これらについては、重要事項説明書と照合し、違いがないかどうかをチェックすると良いでしょう。

2.売買契約書で特に注意すべきチェックポイント


代金の支払時期、支払方法
 代金は、契約締結のときに手付金を支払い、残代金は、物件完成後、引き渡しと同時に支払うのが一般的です。

売買面積
 登記簿面積と実測面積が違う場合に、どちらの面積で売買価格を算出するのかを定めるのが目的です。登記簿面積で算出した場合、後日、実測面積が確定した時点で差額精算する方法をとるか、とらないかが記載されます。

抵当権などの登記の抹消
 物件に、抵当権、根抵当権など第三者の権利が存在するときは、所有権移転時までに、これらの権利が抹消されることを記載しておく必要があります。

公租公課等の負担
 固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点の登記名義人に課税されるため、年の途中で物件を取得した場合に負担をどうするのかを取り決め、記載しておく必要があります。

瑕疵担保責任
 瑕疵とは、物件が備えていなければならない一定の性質、性能を有していないということです。物件に隠れた瑕疵、すなわち通常の注意を払っても知り得ない欠陥が存在する場合における売主の責任のことを瑕疵担保責任といいます。

〈瑕疵があった場合〉
・買主は売主に対して損害賠償の請求ができる
・買主が契約の目的を達することができない場合は、契約の解除及び損害賠償の請求ができる

【新築の場合】

 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(一般的に「品確法」呼ばれる。)」は、新築住宅の取得契約において、基本構造部分(基礎、柱など構造耐力上主要な部分と屋根、外壁など雨水の侵入を防止する部分)について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付けています。なお、基本構造部分以外を含めて、特約を結べば瑕疵担保責任期間を最長20年間に延長することができますが、不動産会社次第ですので、確認が必要です。

【中古の場合】

 中古物件の場合、個人同士の売買では、長期の瑕疵担保責任を負うことが難しく、契約書上、瑕疵担保責任が免除されていることが多いようです。免除されている場合、瑕疵があっても、原則として買主は売主に瑕疵担保の責任を追及することはできません。ただし、売主が瑕疵があることを知っていながら、その事実を買主に知らせなかった場合は売主の責任を追及できますが、物件の状態と契約書の内容を事前に良く確認しておくことが必要です。
 なお、売主が不動産会社の場合は、瑕疵担保責任を免責にしたり、期間を短くするなど、買主に不利な特約は無効とされます。したがって、物件の引渡日から2年以上(宅地建物取引業法)とする契約をする以外は、買主が瑕疵を発見してから1年間は損害賠償または契約の解除ができる(民法)こととなります。

アフターサービス
 アフターサービスとは、法律により売主が当然に責任を負う瑕疵担保責任と違い、売主が買主の利便を考慮して不良箇所を無料で補修することを約束することを言います。
【新築の場合】

 サービス期間は部位別に1年〜10年と定められることが一般的です。

【中古の場合】

 売主が不動産会社であれば、アフターサービスが適用されることがありますが、個人同士の売買の場合にはアフターサービスがないことが多いようです。物件の状態を事前によく確認しておくことが必要です。

付帯設備表及び物件状況等報告書
【中古の場合】

 中古物件の場合、付帯設備表には建物以外の門や庭木などの屋外設備や照明器具やエアコン等の屋内設備のどれがそのまま引き渡されるのか、どれを売主が持って行くのかが記載してあります。引き渡される設備について不具合や故障があるのか、故障している場合は修理してもらえるか確認しましょう。また、物件状況報告書には、雨漏りやシロアリの被害の有無など建物の状況、給水やガスの配管についての土地の状況を記載しています。
 契約してから設備等の故障が判明してもこの表で故障の事実が明記してあれば、承諾して契約したことになるので修理を請求することはできません。契約する前に物件の状況について確認しましょう。

宅地建物取引主任者の記名・押印
 宅建業法上、売買契約書には宅地建物取引主任者が記名・押印することになっていますので、確認しましょう。


出典元:住宅金融公庫 
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