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●Step35 残金決済・引き渡し時の注意点を確認しましょう

最終更新日:2006/03/15
内覧会でのチェックが終わり、建物の不具合がすべて解決したら、いよいよ購入物件の引き渡しとなります。物件の引き渡しは、それまでに支払っている手付金などを差し引いた残金決済と同時に行われることが原則です。

1.残金・諸費用の支払い


既に支払っている申込証拠金と手付金を除いた売買価格の残金と諸費用分を現金で支払います。高額になる場合が多いので、事前に売主の口座に振り込んでおくのが一般的です。

 住宅ローン分については、銀行ローンの場合は、残金決済に合わせて融資金が交付されるのが一般的ですが、公庫融資の場合は、代金決済の段階では融資金は交付されません。したがって、つなぎ融資を使って決済するか、引き渡し後に支払うことになります。

残金・諸費用の支払い

つなぎ融資
 公庫融資の場合、融資金を交付するためには、その融資金で購入する物件に抵当権を設定することが条件となります。しかし、売主としては、まだ代金を支払ってもらっていない状態(売主名義)の物件に抵当権を設定させる訳にはいきません。そのため、つなぎ融資を利用することになります。
 つなぎ融資とは、本来の融資金が交付されるまでの間、無担保で一時的に借りるローンのことです。このつなぎ融資で、売主に代金を支払って買主名義に所有権移転(保存)登記を行います。ここで初めて本来の融資金のための抵当権設定が可能となり、本来の融資金が交付されます。交付された融資金はつなぎ融資の返済に充てられます。

代理受領
 代理受領とは、売主、買主、金融機関の3者が合意のうえ、金融機関が交付する融資金を買主に代わって売主が受け取ることをいいます。買主が代理受領を承諾したことを証明するために、買主は代理受領の書類に署名・押印する必要があります。
 売主が不動産業者の場合は、代理受領により、代金の支払いが物件引渡しと同時でなくても物件を引き渡してくれる場合があります。この場合、買主はつなぎ融資を借りる必要はありません。


2.登記手続き(登記申請書類の確認)


残金の支払いと同時に所有権は買主に移転しますが、買主が登記をしない間に、第三者が登記してしまうと、買主は所有権を第三者に対抗できなくなってしまいます。そのため、残金決済と同時に所有権移転(保存)登記の手続きを行います。
 この登記手続きは、通常、残金決済に立ち会う司法書士が代理して行います。
 銀行ローンの場合は、融資金の交付、残金決済、所有権移転(保存)登記、抵当権設定登記を同時に行うのが一般的です。
 公庫融資の場合は、残金決済、所有権移転(保存)登記が済んだ後に、融資の契約、抵当権設定登記手続きを行い、抵当権設定登記後に融資金を交付します。

3.鍵の引き渡し


手続きが済んだら、鍵を受け取ります。また付帯設備の保証書・取扱説明書などの関係書類を受け取り、「不動産引渡確認書」に署名・押印します。

出典元:住宅金融公庫 
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