住宅を取得した場合に、不動産登記を単独名義にするか共有名義にするかは、将来の売却や相続のことも含めて慎重に判断する必要があります。
以下、共有名義のメリット・デメリットの概要をまとめていますので、参考にしてください。
■贈与税が非課税である
税制上、住宅取得における夫婦の出資割合(どれだけお金を負担したか)と持分(所有権割合)は一致していないと贈与税の課税対象となります。親から贈与を受ける場合も同様です。逆に、出資割合と持分を一致させていれば、贈与税は課税されません。
ただし、出資割合の考え方は各家庭の状況に応じて複雑な場合もありますので、実際に持分を決める際は、税務署の相談窓口を利用するなど、専門家のアドバイスを求めると安心です。
【例】購入価額 4,000万円、貯蓄残高(夫婦の共有財産) 500万円、夫の親からの贈与
500万円、住宅ローン 3,000万円は夫婦2人で借りる場合
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夫 |
妻 |
| 年収 |
600万円 |
400万円 |
| 出資 |
頭金(注1) |
300万円 |
200万円 |
| 親からの贈与(注2) |
500万円 |
0万円 |
| 住宅ローン(注1) |
1,800万円 |
1,200万円 |
| 持分 |
2600/4000 |
1400/4000 |
(注1)夫婦がそれぞれの給料を出し合って頭金を貯蓄し、住宅ローンもそれぞれの収入に応じて負担するものとしています。
(注2)相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合を想定。よって、この例では非課税としています。
■「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」がそれぞれ受けられる
譲渡益が生じた場合とは逆に譲渡損失が生じた場合、その譲渡損失金額について、総所得金額から3年間繰り越して控除できますが、共有名義にしていれば、それぞれに受けることができます。
■相続の対象となる
例えば、親子で共有名義にした場合、共有者である親が亡くなると、その持分は相続の対象となります。相続税の基礎控除額(
5,000万円+ 1,000万円×相続人数)を超える相続財産がある場合は、注意が必要です。
■配偶者が退職した場合、贈与とみなされる可能性がある
夫婦共働きを前提に、それぞれが住宅ローンを借りて(連帯債務の場合も含みます。)共有名義にした場合、住宅ローンを完済する前に妻が退職すると、出資割合(住宅ローンの負担割合)が持分と合わなくなり、贈与税の課税対象となる可能性があります。
【例】購入価額 4,000万円、貯蓄残高(夫婦の共有財産)500万円、夫の親からの贈与
500万円、住宅ローン 3,000万円は夫婦2人で借りる場合
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夫 |
妻 |
| 年収 |
600万円 |
400万円 |
| 出資 |
頭金 |
300万円 |
200万円 |
| 親からの贈与 |
500万円 |
0万円 |
| 住宅ローン |
1,800万円 |
1,200万円 |
| 出資合計 |
2600万円 |
1400万円 |
| 持分 |
2600/4000 |
1400/4000 |
| ※妻が退職すると、 |
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部分の出資割合が持分と合わなくなる。 |
出典元:住宅金融公庫