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●Step3 リフォームの「できること」と「できないこと」を理解しましょう

最終更新日:2006/02/09
自分の住まいだからといって、自分の思い通りにリフォームができるとは限りません。一戸建て、マンションの場合、それぞれに制約があります。主に、一戸建ての場合は、建築基準法などの法規や条例による制約、マンションの場合は、管理規約による制約を確認する必要があります。それぞれの主な制約について、次のポイントを参考に確認しましょう。

1.一戸建ての場合


間取りの変更
 工法によって、間取りの自由度が異なります。構造上取り外せない柱や壁があり、例えば、1階と2階を貫いている通し柱や建物を支える壁は基本的に取り払うことはできません。工法別にいえば、木造軸組工法やプレハブ工法(鉄骨系)は、間取りの変更の自由度は高いです。一方、プレハブ工法(木質系、コンクリート系)や2×4工法(枠組壁工法)は、間取りの変更に制限があります。

増築
 敷地や地域ごとに決められた法律や条令の制限があります。制限の範囲内で増築しなければなりません。
 法改正などにより家を建てた時の制限に変更がある場合は、増築できないことがありますので確認しておきましょう。

建ぺい率 1階を増築する場合は、敷地面積に対する増築後の建築面積の割合に制限があります。
容積率 敷地面積に対する増築後の総床面積の割合に制限があります。
道路幅員
制限
(セットバック)
敷地が接している道路の幅が4メートル未満の場合、道路の中心線から2メートルの境目を敷地境界線としなければなりません。その敷地境界線より道路部分は、家や塀を建てることはできません。
用途地域 細かく分類すると12種類の用途地域があります。建てられる建物の種類や高さや規模が決められています。
防火地域
準防火地域
防火地域では、木造住宅は建てられません。準防火地域では
木造住宅を建てられますが、窓やドアなどは燃えにくい防火性能基準を満たしたものにしなければなりません。
北側斜線制限 敷地の北側隣地に対して、日影の影響を少なくするために建物の高さについて制限しています。
道路斜線制限 敷地の前面道路の幅に対して建物の高さが規定されています。
建築確認申請 増築部分が10uを超える場合や防火地域・準防火地域で増築する場合は、建築確認の申請をする必要があります。

2.マンションの場合


水回りの移動
 床下の配管がどこまで移動できるかにより、リフォームできる範囲が異なります。床下の空間が広ければ、移動範囲が広がる可能性があります。どこまで移動できるかは、自分では判断できないので、リフォーム会社の専門家に判断してもらいましょう。

間取りの変更
 構造的に問題がなければ、間取りの変更ができます。ラーメン構造※1の場合は、間仕切りの変更は比較的自由に変更できます。壁式構造※2の場合は、建物を支えるコンクリート壁は構造体で共用部分となるため、この壁を取り払うことはできません。そのため、壁式構造の場合は、間取り変更に制約がでてきます。

※1 柱や梁で建物を支え、接合部分が変形しにくいようにしっかり接合した構造
※2 柱や梁がなく壁と床で支える構造


 床をカーペットからフローリングに変える場合は、管理規約を確認する必要があります。遮音性の低いフローリングに変えた場合、それまでは伝わらなかった歩く音さえも階下に響いてしまうことがあり、住人同士のトラブルの原因となりかねません。そのため、管理規約では、リフォームする場合の床材の性能レベルを規定したり、フローリングへ変えることを禁止している場合もあります。あらかじめ管理規約を確認し、管理組合に許可をもらっておきましょう。

玄関ドア・窓サッシ・ベランダ
 外から見える部分の玄関ドアや窓サッシ、ベランダは共用部分になるため、リフォームすることはできません。

出典元:住宅金融公庫 
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