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●Step3 リフォームの「できること」と「できないこと」を理解しましょう最終更新日:2006/02/09 |
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自分の住まいだからといって、自分の思い通りにリフォームができるとは限りません。一戸建て、マンションの場合、それぞれに制約があります。主に、一戸建ての場合は、建築基準法などの法規や条例による制約、マンションの場合は、管理規約による制約を確認する必要があります。それぞれの主な制約について、次のポイントを参考に確認しましょう。
1.一戸建ての場合■間取りの変更
2.マンションの場合■水回りの移動 床下の配管がどこまで移動できるかにより、リフォームできる範囲が異なります。床下の空間が広ければ、移動範囲が広がる可能性があります。どこまで移動できるかは、自分では判断できないので、リフォーム会社の専門家に判断してもらいましょう。 ■間取りの変更 構造的に問題がなければ、間取りの変更ができます。ラーメン構造※1の場合は、間仕切りの変更は比較的自由に変更できます。壁式構造※2の場合は、建物を支えるコンクリート壁は構造体で共用部分となるため、この壁を取り払うことはできません。そのため、壁式構造の場合は、間取り変更に制約がでてきます。 ※1 柱や梁で建物を支え、接合部分が変形しにくいようにしっかり接合した構造 ※2 柱や梁がなく壁と床で支える構造 ■床 床をカーペットからフローリングに変える場合は、管理規約を確認する必要があります。遮音性の低いフローリングに変えた場合、それまでは伝わらなかった歩く音さえも階下に響いてしまうことがあり、住人同士のトラブルの原因となりかねません。そのため、管理規約では、リフォームする場合の床材の性能レベルを規定したり、フローリングへ変えることを禁止している場合もあります。あらかじめ管理規約を確認し、管理組合に許可をもらっておきましょう。 ■玄関ドア・窓サッシ・ベランダ 外から見える部分の玄関ドアや窓サッシ、ベランダは共用部分になるため、リフォームすることはできません。 出典元:住宅金融公庫
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