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「3000万円特別控除」とは?

お役立ち情報2020年1月1日

3000万円特別控除とは、マイホームを売却した際に発生する「譲渡所得税」が3000万円分控除される制度です。売却の利益が3000万円以上であれば3000万円が控除され、それ以下であれば、その金額全てが控除されるため不動産売却時の節税対策になります。
これには、前提として売却する物件がマイホームであることなどいくつかの適用要件があります。その他にも売却する相手が親族や夫婦、同族会社など特殊な関係であったり、売却した不動産に関する他の特例の適用を受けている場合など該当しないケースもあります。
控除を受けるには、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告を申請する必要があります。「10年超所有軽減税率」という控除制度も併用して使えるほか、相続で得た空き家に対しても要件を満たすことで特別控除を受けることができる特例もあります。

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