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更新料訴訟!
社長ブログ2011年7月15日
こんにちは、社長の木部です。
我々不動産管理業にとって死活問題でもある更新料訴訟ですが、本日最高裁判決が出て、
更新料返還を求めた原告の敗訴が確定し、我々としては胸をなでおろした次第です。
一・二審は原告勝訴だっただけに、厳しい判決が出るのかなとも思いましたが、長らく商慣習として
定着していたのは、一定の合理性があると同時に、契約時に更新料がある旨を理解し契約している
事が今回の判決につながったと思います。
これで一応の決着を見ましたが、今後とも礼金制度とともに議論されていく問題だと思います。
要するに、オーナーという優位な立場での条件の押し付けはダメだが、両者が納得しているので
あれば、契約自由の原則によって有効だとの見解だと思います。
我々としては、今後ともオーナー様・お客様の立場に立って考えていきたいと思います。