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婚外子違憲・・・

社長ブログ2013年9月5日

こんにちは、社長の木部です。

昨日のニュースで、婚外子の相続分を法律婚子の半分とする民法の規定を最高裁が、
違憲とする決定をしたと報道されました。
 以前から不公平だとされていた問題が、これで民法改正に動くようです。
我々宅地建物取引主任者資格を持っている者は、試験勉強で必ず勉強するものです。
試験には、嫡出子と非嫡出子という言い方をしています。
 今回の違憲判断の理由は、以下のようなものです。
家族の形態が多様化し国民の意識も変わってきていると指摘したうえで、
「父母が婚姻関係なかったという、子にとって選択の余地が無い理由で不利益を及ぼすことは
許されないという考えが確立されている、従って嫡出子と婚外子の相続を区分する合理的根拠は
失われている」とした。
 つまり、子どもにとって、生まれたときの親の状況によって相続割合が違うのは、
不公平であり、違憲だと言っているのです。
当たり前と言えば当たり前の判断だと思いますよね~
 しかし、これで宅地建物取引主任者試験の問題に影響が出そうですね!
今年の試験は、10月20日(日)に行われます。
皆さん合格目指して頑張って下さいね~