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業務管理者講習

社長ブログ2021年5月28日

こんにちは、社長の木部です。

賃貸管理法の施行により、賃貸管理を行う事務所には、

法で定める業務管理者を置かなければなりません。

その為、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士の有資格者は、

移行講習を受け、効果測定で基準点以上を取れれば、業務管理者移行講習修了証を

貰う事が出来、業務管理者として、登録することが出来ます。

私は、両方の資格を保有していますが、講習時間の短い、賃貸不動産経営管理士の方で、

移行講習を受け、終了証を手にしました。

テキストを見ながら受講し、ほぼ満点でした(^^)v

賃貸管理事業者は、必ず必要になりますので、

宅地建物取引士と賃貸不動産経営管理士の方は、ぜひ受講して下さいね!