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業務管理者講習
社長ブログ2021年5月28日
こんにちは、社長の木部です。
賃貸管理法の施行により、賃貸管理を行う事務所には、
法で定める業務管理者を置かなければなりません。
その為、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士の有資格者は、
移行講習を受け、効果測定で基準点以上を取れれば、業務管理者移行講習修了証を
貰う事が出来、業務管理者として、登録することが出来ます。
私は、両方の資格を保有していますが、講習時間の短い、賃貸不動産経営管理士の方で、
移行講習を受け、終了証を手にしました。
テキストを見ながら受講し、ほぼ満点でした(^^)v
賃貸管理事業者は、必ず必要になりますので、
宅地建物取引士と賃貸不動産経営管理士の方は、ぜひ受講して下さいね!